相続に必要なもの

  1. 相続人全員の戸籍謄本(被相続人が死亡した後のもの)
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで一連の全ての戸籍謄本)
  4. 被相続人の住民票の除票(本籍の記載あるもの)
  5. 遺産分割協議書
  6. 不動産の登記事項証明書
  7. 不動産を相続する人の住民票
  8. 不動産の固定資産評価証明書(固定資産税を払っている市役所に取りに行く)
  9. 登記事項変更申請書

1から5があれば、金融機関の手続きはできます。

不動産手続きは、のちにまとめてあります。

戸籍謄本

もっとも重要なものは、戸籍謄本(本人が、死亡したことにより、籍が抜かれたことが、書いてあるもの)です。本籍を、移動したことがあれば、移動した元の戸籍謄本*1も必要です。相続に必要なのは、出生から死亡まで一連の全ての戸籍謄本。

要は、相続人を確定するための書類です。3.4.

戸籍謄本の集め方

最後の戸籍謄本に、そこに移籍する前の本籍住所がわかります。順にたどっていきましょう。父は、山形市役所、上田市役所、と現在地でした。遠いところは、役所のホームページをみてください。郵送で申し込む方法が、書いてありますので、現金書留に申請書(ネットからダウンロード)と少し余分に料金を入れて、送りました。改原戸籍謄本を、山形で3本、上田で1本、二部づつ手に入れました。山形は予定より冊数が増えて、料金が足りなかったので、電話をもらって、料金を送った後で、数日で、返送されてきました。最低原本二部づつは必要です。理由は、並行して手続きができなくなるからです。色々な手続きで、コピーを取って返してくれる場合と、一旦郵送して、返してくれるのを待つ場合があるからです。

*1:戸籍法ができたのは、明治時代で、先祖の戸籍はそこから始まっています。改正も何度かあり、改製原戸籍謄本とか、除籍謄本とか言います。除籍謄本の意味は、その戸籍から籍を抜いたということ。場合によっては、全ての人が死亡や婚姻で本籍移動で抜けていて、空の場合があります。詳しくは、→https://www.e-koseki.com/contents03/03.shtml

相続人と被相続人の関係を証明するもの。1.2.

  • 相続人自身の現在の戸籍謄本から、相続人と被相続人の名前のある謄本まで遡って、取得する。最低二部は必要です。大抵は、婚姻による除籍の事実が、被相続人(この場合父)の戸籍謄本に記載されて記載されているため、自分の戸籍全部集める必要はなさそうです。
  • 自分を身分を証明するものとして、住民票、印鑑証明、最低二部は必要です。住民票と印鑑証明は、マイナンバーカードがあれば、コンビニで取れますが、戸籍謄本関係は無理な様です。

遺産分割協議書

  • 私の場合は、遺言書がなく、遺産分割協議書を、自分で作りました。詳しくは、https://kz-zattu.com/wpress/2021/02/bunnkatu/
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