相続登記手続き
相続登記は、法務局で行います。いきなり行っても、予約を取るだけで、必要書類とかも教えてもらえず。今までの手続きの中では、一番苦戦しました。電話連絡して、予約が必要か確認しましょう。
必要書類は以下ですが、自分でネットを見て、全部揃えていても、色々不備を指摘されて、書き直しになって、5回位通う人が多いと嫌味を言われました。後から考えると、法務局の中に司法書士の資格がある人がいて、書類を揃えさせるのが役割で、それが嫌いなのでしょう。そのため、司法書士の事務所が軒を並べているのでしょう。相談するのは、無料です。書類の不備がなくなるまで、何度でも行くつもりでがんばりましょう。
まず、ここを読む。
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人が死亡した後のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで一連の全ての戸籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票(本籍の記載あるもの)
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書(*1)
- 不動産を相続する人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書(固定資産税を払っている市役所に取りに行く)
- 登記事項変更申請書(*2)
1から5は銀行手続きする中で揃っているはずです。
*1:登記情報サービスから自分でダウンロードできますが、法務局内で、請求もできるようです。
*2:これを書くのに不動産の登記事項証明書あるいは、登記簿謄本が、必要です。書き方は、ここ。